ガス・電気の訪問販売に業務停止命令。6月1日から施行される消費者庁の新しいガイドラインでは、こんな勧誘方法はダメだ!
2023年6月1日から訪問営業や電話営業、通信販売に関わる特定商取引法の新しいガイドラインが適用されます。
勧誘目的の不明示、再勧誘・不招請勧誘、不実の告知、不利益事実の不告知とならないようにトークスクリプトを準備してください。
2023年6月1日から訪問営業や電話営業、通信販売に関わる特定商取引法の新しいガイドラインが適用されます。
勧誘目的の不明示、再勧誘・不招請勧誘、不実の告知、不利益事実の不告知とならないようにトークスクリプトを準備してください。
広告・宣伝は法令違反だけではなく、人種差別、危険、ジェンダー、性的、文化の冒涜、タイミング、不謹慎などを理由に炎上することがあります。「不適切」か否かの事前チェックも行うようにして下さい。
個人情報の漏えいの可能性があるときに公表するかどうかは、法律ではなく危機管理の視点で判断すべきです。危機管理の観点を忘れると、法律を守っていても炎上することがあるので注意が必要です。
こんにちは。弁護士の浅見隆行です。 前の投稿で、女性役員の推進についての素朴な疑問をChatGPTにぶつけてみました。 多様性だけでは納得感がないのであれこれ訊いてみたのですが、ChatGPTの答えに…
上場会社で女性役員を推進する動きが止められない。本当に女性役員を推進することが正しいのか?多様性だけでは納得感がないのであれこれ考え、ChatGPTにも訊いてみた
優良誤認表示を理由に消費者庁から措置命令を受けて損失を発生させると株主から代表訴訟で訴えられるリスクがあるので、日頃から表示管理体制を整備・機能させ、そのためにも従業員を教育することが重要です
企業の社会的責任(CSR)、ESG、SDGsはコンプライアンスの派生であることを理解し、概念の登場のたびに振り回されるのは止めましょう。
令和5年景品表示法の改正ポイント。優良誤認表示と有利誤認表示に罰金100万円以下の刑事罰(直罰)が新設。2度目の課徴金納付命令は売上の4.5%に増額。
有期労働契約から無期労働契約に転換させず雇い止めするためには、従来の判例法理、労働基準監督署の通達を意識する。継続雇用への期待を抱かせた場合には、簡単に雇い止めできない。
日経ヒューマンキャピタルオンラインでの連載第2弾です。TOKAIホールディングスの調査報告書について対談しています。