ガス・電気の訪問販売に業務停止命令。6月1日から施行される消費者庁の新しいガイドラインでは、こんな勧誘方法はダメだ!

2023年6月1日から訪問営業や電話営業、通信販売に関わる特定商取引法の新しいガイドラインが適用されます。
勧誘目的の不明示、再勧誘・不招請勧誘、不実の告知、不利益事実の不告知とならないようにトークスクリプトを準備してください。

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「人種差別」「ジェンダー」だけではない。こんな演出・内容の広告・宣伝が炎上する。「不適切」と批判されないための事前チェックのポイント。

広告・宣伝は法令違反だけではなく、人種差別、危険、ジェンダー、性的、文化の冒涜、タイミング、不謹慎などを理由に炎上することがあります。「不適切」か否かの事前チェックも行うようにして下さい。

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個人情報漏えいの可能性について、どこまで公表する必要があるか?危機管理の観点から考える

個人情報の漏えいの可能性があるときに公表するかどうかは、法律ではなく危機管理の視点で判断すべきです。危機管理の観点を忘れると、法律を守っていても炎上することがあるので注意が必要です。

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「クレベリン」の表示に関する消費者庁からの措置命令で連結最終赤字に陥ったことで、代表取締役が株主代表訴訟で訴えられる

優良誤認表示を理由に消費者庁から措置命令を受けて損失を発生させると株主から代表訴訟で訴えられるリスクがあるので、日頃から表示管理体制を整備・機能させ、そのためにも従業員を教育することが重要です

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景表法違反に対する直罰として優良誤認表示・有利誤認表示への刑事罰を新設。2度目の課徴金納付命令は売上の4.5%へ増額。2023年改正景品表示法。

令和5年景品表示法の改正ポイント。優良誤認表示と有利誤認表示に罰金100万円以下の刑事罰(直罰)が新設。2度目の課徴金納付命令は売上の4.5%に増額。

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