業務委託・下請け

業務委託・下請け

物品の製造や加工を委託する・委託される、サービスの提供を委託する・委託される。必然的に委託者が力が強く、受託者や下請業者は力が弱い、委託者から受託者・下請業者に無理難題を言う場面が多く見られます。両社の力関係が取引条件、業務委託料の支払い、トラブルが発生した時の責任の負担などにも影響してくることも少なくありません。
アサミ経営法律事務所では、法律の専門家かつ危機管理の視点から、委託者の側、受託者・下請業者の側いずれの立場からも相談、支援を行います。

独占禁止法・下請代金支払遅延防止法

委託者と受託者・下請業者の力関係については、独占禁止法、下請代金支払遅延防止法(下請法)など法律が様々規制しています。必ずしも委託者が絶対ではありません。
受託者・下請業者が契約どおりに製造・加工したのに、委託者が難癖をつけて受け取りを拒否する、代金の支払いを拒否する、代金の減額を主張するなんてことは許されません。また、原材料や輸送料、人件費などのコストの高騰を取引価格に反映することを受託者・下請業者が望んでいるのに、委託者が正当な理由なしに拒むことも許されません。
アサミ経営法律事務所では、どの場合にどれだけの主張が許されるのか、委託者、受託者・下請業者のいずれの立場からも助言、支援します。

製造物責任法(PL法)

受託者・下請業者が製造・加工した物品の性能に問題があって最終製品を使用した者がケガをし入院・治療費が発生した場合などには、受託者・下請業者の製造物責任法(PL法)に基づく責任の有無が問題になります。最終製品を使用した者は委託者に責任を求めますが、委託者は受託者・下請業者に責任を求めます。
この場合に、受託者・下請業者がすべての責任を負わなければいけないのか、受託者・下請業者の主張を無視して委託者が先行して賠償してしまった場合はどうなるのか、業務委託契約を締結する時点で責任の所在を決めることができないのか。
アサミ経営法律事務所では、委託者、受託者・下請業者のいずれの立場からも助言、支援します。

知的財産権(特許法、商標法、不正競争防止法など)

物の製造、加工を委託する場合、委託者は、受託者・下請業者が持っている固有の技術、ノウハウその他の知的財産権が製造、加工に生かされることを期待されています。しかし、受託者・下請業者は、製造、加工を受託したことによって、固有の技術やノウハウ、知的財産権を委託者に奪われたくはないと思っています。
製造、加工に使われた技術やノウハウ、知的財産権は委託者、受託者・下請業者のどちらに帰属するか、製造、加工された物品の権利は即委託者の所有になってしまうのかなど、委託者、受託者・下請業者の思惑は真逆のはずです。
アサミ経営法律事務所では、委託者、受託者・下請業者のいずれの立場からも助言、支援します。

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