関連当事者からの商標権譲受を有価証券報告書に注記せず、I-neに課徴金納付命令。会社が社長による個人的貸付の実態を把握できなかった問題点と、把握するための情報管理体制のあり方。
金融庁は2026年9月17日、関連当事者からの商標権譲受を有価証券報告書に注記しなかったI-neに、課徴金納付命令を決定しました。社長は取締役会で個人的な貸付を3000万円と説明しましたが、実際は約4.7億円でした。会社の帳簿に載らない役員の貸付を、会社がどう把握するのか。取引先の確認、報告経路、裏づけ資料の求め方から、情報管理体制のあり方を整理します。