ビッグモーターに内部通報制度が整備されていなかったとして消費者庁が報告を徴求。内部通報に対応しない会社の取締役の責任は?
ビッグモーターは内部通報制度が不整備であることを理由に消費者庁から報告を徴求された。
内部通報体制が整備されている会社の場合には、内部通報を受けた後の対応は、公益通報者保護法にばかりを意識しがちです。
間違っているとまでは言わないが、
株主との関係では内部統制体制構築義務が問題になり、公益通報以外の含め内部通報に適切に対応すべき義務を負っていること、従業員との関係では雇用契約上の付随義務として適切に対応すべき義務を負っていること、子会社・グループ会社の従業員との関係では、親会社は、従業員との雇用契約上の付随義務を履行する義務を負う可能性があること、グループガバナンスの観点から通報内容に応じて適切に対応すべき信義則上の義務を負っていることも意識して欲しい