日本生命の営業部長が本人確認書類を偽造して生命保険契約をねつ造。生命相互会社のガバナンスの仕組みはどうなっているか。
保険業法は会社法の株主代表訴訟を準用し、社員(生命保険契約者)が相互会社の取締役等に対する責任を追及することを認めている。
保険業法は会社法の株主代表訴訟を準用し、社員(生命保険契約者)が相互会社の取締役等に対する責任を追及することを認めている。
取締役相互の監視監督義務は、究極的には不適格・不適切な代表取締役・業務担当取締役の解職をする義務です。監視監督義務は何をしても許されるのではなく、取締役に報告・資料の提出を求める、監査役・会計人の意見を聴取する、内部統制システムを活用するといった適切な方法で行わなければなりません。
内部通報・内部告発には守秘義務違反の側面があることは否定できなに。しかし、守秘義務違反を理由に懲戒処分や損害賠償請求できるかは、公益通報者保護法、懲戒処分濫用法理に照らして判断する。内部通報・内部告発が間違っていたとしても、真実・真実相当性、通報告発の目的、通報告発の手段に照らして問題がないときには懲戒処分できない
プリンシプル・コンサルティング・グループの秋山進さんとの対談による連載が日経ビジネスに掲載されましたので、お知らせします。 日経ヒューマンキャピタル・オンラインにて連載している内容が、日経ビジネスでも…
マジョリティ・オブ・マイノリティ(MOM)は買収している株主が保有する議決権割合が高ければ高いほど、少数株主の過半数の賛成だけで議決が通ってしまいます。買収者の持株比率が高く、残された株主による対抗策発動への賛成比率が低い場合には、株主意思確認総会の手続の瑕疵を認めるべきだと思います。
上場会社としての開示は、投資家・株主に向けて株価の変動に影響する事象の存在を知らせるためのもの。危機管理広報は消費者・取引先・世の中の人たちに、信頼・信用を維持・回復、不安を払拭するための情報を提供するもの。目的も内容もまったく別物です。
「開示をしたから危機管理広報ができた」などと誤解しないでください。
女性取締役・管理職を推進するための「女性の骨太方針2023」と、LGBT理解増進法の趣旨は矛盾しないか。見た目が男性だけれどトランスジェンダーアイデンティティが女性の役員候補者はどう扱うのか。
新型コロナ関連の給付金・補助金の不正受給は意図的・組織的に行うのはもちろんありえませんが、もしかすると、支店・営業所単位で行っていることもあり得えます。倒産原因としても上位を占めているので、きちんと危機管理、内部統制の見直しを実施してください。
日証協は「協会員の役職員に対する処分に関するワーキング・グループ」報告書を公表し、顧客に関する情報のより一層の保護に向けた「協会員の従業員に関する規則」等の一部改正を公表しました。退職する役職員が顧客情報を持ち出すことを禁じる内容です。従来の就業規則・情報管理規程などの社内ルール、秘密保持契約・競業禁止契約などの契約、不正競争防止法とは何が違うのか、従来の方法にはどんな課題があるのかを確認しておきましょう。
プリンシプル・コンサルティング・グループの秋山進さんと対談形式で連載している「第三者調査報告書から読み解くコンプライアンス この会社はどこで誤ったのか」の3回目が、2023年6月15日から日経ヒューマ…