普天間飛行場を辺野古に移設するための公有水面の埋立ての変更承認に関する訴訟で沖縄県の上告が棄却。裁決の拘束力とは何か?

普天間飛行場を辺野古に移設するための公有水面の埋立ての変更承認に関する訴訟で沖縄県の上告が棄却。
行政不服審査法1項、2項所定の裁決の拘束力によって、沖縄県知事は変更申請を承認しなければならない法的義務を負う。今後も承認しないときには、地方自治法に基づいて国交相が代執行する。

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アインホールディングスの100%子会社社長らが公契約関係競売等妨害罪で逮捕(一審有罪、二審無罪で上告へ)。公共工事に関する営業活動をする際の公務員らとの付き合い方の注意点は?

アインホールディングスの子会社アインファーマーシーズの代表取締役と取締役が、KKR札幌医療センターの薬局整備事業に関して、公契約関係競売等妨害罪で逮捕、送検。
公務員との情報交換の限界はどこに。

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関東大震災から100年。東京電力株主代表訴訟判決から、震災対策に関する取締役の責任を考える。

2023/09/01で関東大震災100年。東京電力株主代表訴訟では、取締役らが、文科省ら専門家の専門的見解と異なる評価をして、高さ10メートル超の津波対策を講じなかったことで炉が溶解したことなどの善管注意義務違反が認められた。取締役は、関東大震災規模の震災を想定して、気象庁や消防庁が提案する震災対策を講じるべき。

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ビッグモーターの問題が発覚した後の損保ジャパンの取引再開に向けた経営判断と取締役・監査役の責任。

ビッグモーターとの取引を再開を役員会議で決めるにあたって、白川社長はビッグモーターの自主調査結果が改ざんされたと知って取引再開を促した。その経営判断に合理性はない。他の取締役や監査役の監督義務も問題になる。

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ジャニーズ事務所の性加害問題に関する調査報告書の無意味さ。事実認定はどこまで信用できるのか。

ジャニーズ事務所の性加害問題に関する外部専門家による再発防止特別チームによる調査報告書は、ある程度は信用できるが、一方当事者からのヒアリング結果だけでの事実認定なので鵜呑みにすることには疑問。再発防止策としての役員相互の監視義務、ガバナンスの問題やメディアや業界の問題についても、別の書き方があったのではないか。

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そごう・西武労組がストライキ実施の予告を通知。どこが落とし所なのか。

セブン&アイHDには不採算であるそごう・西武を傘下に留めておく必要性がなければ、社会的意義もない。そごう・西武労組は、セブン&アイHDの転籍の提案をうけいれるしかないのではないか?それか、自分たちで株式を取得して経営するか。

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プロルート丸光が相場変動の目的をもった偽計の疑いで、証券取引等監視委員会と東京地検特捜部が捜査。情報開示前の社内での事実確認のあり方。

上場会社の開示や公表、説明内容が、金融商品取引法の偽計に該当しないためには、開示、公表、説明内容の社内チェック体制が不可避。

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