そごう・西武の労働組合がスト権を確立。親会社であるセブン&アイHDは団交の申し入れ、ストライキにどう対応したよらよいか。株式譲渡による事業再編(M&A)という特殊性を考慮すると・・。
子会社であるそごう・西武労働組合による団交申し入れに親会社のセブン&アイHDは応じる義務があるか。団交拒否ができるのか。労組法上の「使用者」に該当するのか。団交を始めた後の組合切り崩しは支配介入に該当するので注意が必要。
子会社であるそごう・西武労働組合による団交申し入れに親会社のセブン&アイHDは応じる義務があるか。団交拒否ができるのか。労組法上の「使用者」に該当するのか。団交を始めた後の組合切り崩しは支配介入に該当するので注意が必要。
ビッグモーターが保険金不正請求に関する調査報告書全文と役員の経営責任を公表。非上場会社であるビッグモーターが保険金不正請求を防止できなかった原因とコーポレートガバナンス、取締役の責任に関する課題。
大気汚染・土壌汚染・水質汚染など環境問題への危機管理は、地域の住民から会社の信用を回復する、地域の住民の被害の拡大を防止するだけではなく、企業の社会的責任(CSR)やESGとして株主・投資家をも意識する必要があります。
その際には、ただ情報を垂れ流すのではなく、専用ページを設置し、折れ線グラフや棒グラフなどを駆使して見せ方を工夫する、わかりやすくレベルの言葉に置き換える工夫なども必要です。
内部通報・告発者を懲戒処分する際には、内部通報・告発を理由とした不利益取扱いと誤解される可能性がきわめて高いです。
そのような誤解をされないためにも、また懲戒処分が不利益取扱いだと主張され訴訟に発展したときに裁判所で戦えるためにも、内部通報・告発者の過去の問題ある言動を把握した経緯や、懲戒処分に関する社内手続の記録を残し、弁明の機会を与えるなど就業規則・懲戒規程を守った適正な手続を経て、相当な処分をするようにしてください。
取引先からの違法・不正・不適切な行為の指摘・通報であっても、内部通報と同様に受け止め、適切な危機管理を行うことが取締役の責任であり義務です。
また、その際には、目の前で問題になった事実を調査するだけでなく、過去に遡って事実を調査することが必要です。
特別委員会・第三者委員会による調査報告書の公表の要否は、危機管理広報の観点とコーポレートガバナンスの観点から判断する必要があります。これは、ビッグモーターのケースに限りません。
また、保険金の不正請求の被害を受けた保険会社は、納得するまで説明することを求め、かつ、不正請求に応じて支払った保険金を損害賠償・返金するように請求し、保険会社の損害を充填することが必要です。
経産省が社外取締役向け研修・トレーニングに関する調査結果を公表。でも、専門知識や経験がある社外取締役を選任していれば、研修・トレーニングなど本来なら不要なはず。
国家公務員倫理法・倫理規程は公務員を規制する法律。公務員への営業活動をする会社も、その内容を理解しなければバッシングを受けたり贈収賄になる可能性がある。
空港施設の人事介入問題を拒絶して独立性・透明性を確保した代表取締役社長の取締役選任議案が否決。大株主のJAL、ANA、DBJは役員のバランスに配慮したのではないか。
京都新聞HDが、大株主である元相談役に34年間で19億円もの利益供与をしていた疑いがあることをきっかけに、監査等委員会設置会社に移行した。監査役会設置会社や指名報酬諮問委員会を設置すれば、再発は予防できるのでしょうか。結局は社内取締役が腹を括れるかによる。