家電量販店ノジマが下請代金約7310万円を減額し、公正取引委員会から是正等の勧告。下請法が禁止する親事業者による下請代金減額の内容を確認を。
発注元である親事業者は、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額することが禁止。たとえ下請事業者と合意しても発注後の減額は許されない。
発注元である親事業者は、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額することが禁止。たとえ下請事業者と合意しても発注後の減額は許されない。
インボイス制度に関連して取引価格を見直しすること自体は違法ではない。しかし、見直しの仕方次第で、独禁法・下請法違反のおそれがあるので要注意。公正取引委員会のサイトも要チェック。