東洋建設取締役会対YFOに決着。招集通知発送後にリリースを連発したものの、その内容はある程度は具体的だけれども、全体的には定型文的な文章が多くて効果が薄かった印象を受ける。
東洋建設対YFOの争いはYFOが取締役会の過半数を占めることで決着。東洋建設はリリースを連発したけれど、内容が具体性に欠け、定型文気味でもあり、選任理由の説得性が薄かった印象を受ける。
東洋建設対YFOの争いはYFOが取締役会の過半数を占めることで決着。東洋建設はリリースを連発したけれど、内容が具体性に欠け、定型文気味でもあり、選任理由の説得性が薄かった印象を受ける。
会社でも社長を解職するなどのクーデターの成功事例は数多くあります。取締役間の根回しが難しい場合には、内部通報、社内調査、第三者委員会による調査などを駆使することでクーデターの成功可能性は高まるかもしれません。
保険業法は会社法の株主代表訴訟を準用し、社員(生命保険契約者)が相互会社の取締役等に対する責任を追及することを認めている。
取締役相互の監視監督義務は、究極的には不適格・不適切な代表取締役・業務担当取締役の解職をする義務です。監視監督義務は何をしても許されるのではなく、取締役に報告・資料の提出を求める、監査役・会計人の意見を聴取する、内部統制システムを活用するといった適切な方法で行わなければなりません。
内部通報・内部告発には守秘義務違反の側面があることは否定できなに。しかし、守秘義務違反を理由に懲戒処分や損害賠償請求できるかは、公益通報者保護法、懲戒処分濫用法理に照らして判断する。内部通報・内部告発が間違っていたとしても、真実・真実相当性、通報告発の目的、通報告発の手段に照らして問題がないときには懲戒処分できない
プリンシプル・コンサルティング・グループの秋山進さんとの対談による連載が日経ビジネスに掲載されましたので、お知らせします。 日経ヒューマンキャピタル・オンラインにて連載している内容が、日経ビジネスでも…
マジョリティ・オブ・マイノリティ(MOM)は買収している株主が保有する議決権割合が高ければ高いほど、少数株主の過半数の賛成だけで議決が通ってしまいます。買収者の持株比率が高く、残された株主による対抗策発動への賛成比率が低い場合には、株主意思確認総会の手続の瑕疵を認めるべきだと思います。
上場会社としての開示は、投資家・株主に向けて株価の変動に影響する事象の存在を知らせるためのもの。危機管理広報は消費者・取引先・世の中の人たちに、信頼・信用を維持・回復、不安を払拭するための情報を提供するもの。目的も内容もまったく別物です。
「開示をしたから危機管理広報ができた」などと誤解しないでください。
女性取締役・管理職を推進するための「女性の骨太方針2023」と、LGBT理解増進法の趣旨は矛盾しないか。見た目が男性だけれどトランスジェンダーアイデンティティが女性の役員候補者はどう扱うのか。
新型コロナ関連の給付金・補助金の不正受給は意図的・組織的に行うのはもちろんありえませんが、もしかすると、支店・営業所単位で行っていることもあり得えます。倒産原因としても上位を占めているので、きちんと危機管理、内部統制の見直しを実施してください。