自然災害と企業の危機管理。なぜ帰宅困難者が毎年現れてしまうのか。

自然災害は会社にとっての危機です。経営陣や管理職は自然災害を「危機」と認識すること、従業員に対する安全配慮義務から早めに意思決定をすること、会社の危機管理体制の整備義務の観点から危機管理に備えること、他社に先駆けた意思決定をできるように考え方を改めることが必要です。

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かっぱ寿司の元社長による営業秘密持ち出しで有罪判決。持ち出された情報の「有用性」の判断に対する東京地裁の論理展開が特徴的

かっぱ寿司の元社長が仕入先や商品原価に関するデータを持ち出したことで、不正競争防止法違反による有罪判決。営業秘密の「有用性(役に立つ)」が争われたが、東京地裁はかっぱ寿司にとって「役に立つ」から、はま寿司(ゼンショーホールディングス)にも「有用」であるとして、有用性を認めた。

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「コンダクト・リスク」とは何か。用語は新しいけれど、中身は本来の意味の「コンプライアンス」。

「コンダクト・リスク」とは、ルールベースでリスクを考えるのではなく、社会の期待に応えるというリスクベースでリスクの内容を把握する考え方。コンダクト・リスクが浸透すると、マニュアル仕事ではなく頭を使って仕事をすることが求められるようになるので、管理部門や危機管理、リスクマネジメント、クライシスマネジメントには大きな影響が出ます。

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国交省OBが空港施設株式会社の人事に介入していた問題が一応の決着。なぜ「ガバナンス」の問題なのか?

役員の選任過程では資質を厳しく判断するが、透明性や公平性、独立性に欠ける会社が少なくない。
指名・報酬委員会も独立性が機能しないことがあり、だからといってステークホルダーを無視することは事業に悪影響のおそれがあります
ガバナンスの理想と現実のギャップを埋めるためには試行錯誤が不可欠です。

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東洋機械金属の中国子会社で従業員が5億円を業務上横領した疑い。海外子会社・グループ会社へのグローバルなグループ・ガバナンスのあり方について。

海外子会社・グループ会社へのグループガバナンスについて親会社の責任は問われます。平時のグループガバナンスはベネッセHDやみずほFGの株主代表訴訟判決、緊急時の危機管理、クライシスマネジメントは福岡魚市場事件が参考にすべきです。

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従業員がSNSを私的に利用することを会社はどこまで規制・制限できるのか。

従業員がSNSを私的に利用することを、会社は内部統制の一貫として制限、規制することができます。就業規則の服務規律で「会社の名誉、信頼、信用を低下させる行為」を禁じているからです。違反したときには社内処分もできます。
ただし、従業員の表現の自由やプライバシー侵害にも配慮する必要があるので、職務専念義務、秩序保持の観点から求められるものに限定されます。

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ガス・電気の訪問販売に業務停止命令。6月1日から施行される消費者庁の新しいガイドラインでは、こんな勧誘方法はダメだ!

2023年6月1日から訪問営業や電話営業、通信販売に関わる特定商取引法の新しいガイドラインが適用されます。
勧誘目的の不明示、再勧誘・不招請勧誘、不実の告知、不利益事実の不告知とならないようにトークスクリプトを準備してください。

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「人種差別」「ジェンダー」だけではない。こんな演出・内容の広告・宣伝が炎上する。「不適切」と批判されないための事前チェックのポイント。

広告・宣伝は法令違反だけではなく、人種差別、危険、ジェンダー、性的、文化の冒涜、タイミング、不謹慎などを理由に炎上することがあります。「不適切」か否かの事前チェックも行うようにして下さい。

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個人情報漏えいの可能性について、どこまで公表する必要があるか?危機管理の観点から考える

個人情報の漏えいの可能性があるときに公表するかどうかは、法律ではなく危機管理の視点で判断すべきです。危機管理の観点を忘れると、法律を守っていても炎上することがあるので注意が必要です。

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