爆縮により圧壊した潜水艦「タイタン」の開発中に安全性の問題を指摘した従業員は解雇されていた。内部通報・告発と守秘義務の関係を整理する。
内部通報・内部告発には守秘義務違反の側面があることは否定できなに。しかし、守秘義務違反を理由に懲戒処分や損害賠償請求できるかは、公益通報者保護法、懲戒処分濫用法理に照らして判断する。内部通報・内部告発が間違っていたとしても、真実・真実相当性、通報告発の目的、通報告発の手段に照らして問題がないときには懲戒処分できない
内部通報・内部告発には守秘義務違反の側面があることは否定できなに。しかし、守秘義務違反を理由に懲戒処分や損害賠償請求できるかは、公益通報者保護法、懲戒処分濫用法理に照らして判断する。内部通報・内部告発が間違っていたとしても、真実・真実相当性、通報告発の目的、通報告発の手段に照らして問題がないときには懲戒処分できない
女性取締役・管理職を推進するための「女性の骨太方針2023」と、LGBT理解増進法の趣旨は矛盾しないか。見た目が男性だけれどトランスジェンダーアイデンティティが女性の役員候補者はどう扱うのか。
中立的な立場で、LGBT理解増進法のポイントを整理し、その後に、会社が講じなければならない措置の内容、役員・従業員研修で教育すべき内容を抑えましょう。
有期労働契約から無期労働契約に転換させず雇い止めするためには、従来の判例法理、労働基準監督署の通達を意識する。継続雇用への期待を抱かせた場合には、簡単に雇い止めできない。
従業員が社外で非違行為を起こした疑いがある場合やプライベートなSNSアカウントで炎上しても、ただちに懲戒解雇できるわけではない。懲戒事由への該当性、懲戒処分の相当性を考える必要がある。
こんにちは。弁護士の浅見隆行です。 今日はGWの最終日です。あいにく東京は雨なので、GWとはいえ外出する気分にはなりません。 明日(5月8日)から新型コロナウイルスの感染症法上の分類が「5類」に移行し…
こんにちは。弁護士の浅見隆行です。 今日は5月5日、こどもの日です。こどもの日といえば育休です(無理矢理)。 4月1日から1000人以上の従業員がいる企業は、男性労働者の育休取得状況を公表することが義…