鹿児島県警が国家公務員法(守秘義務)違反を理由に前生活安全部長を逮捕。第三者への内部告発目的での資料提供は守秘義務違反になるか?
鹿児島県警は、2024年5月31日、3月まで県警本部生活安全部長だった者が、退職直後の3月下旬に、在任中に入手した警察情報が印字された複数の内部文書(生活安全部人身安全・少年課が捜査した霧島署員による被疑事件の処理経過を印字した書面)を第三者に郵送して閲読させ、秘密を漏らした国家公務員法(守秘義務)違反を理由に逮捕。内部告発しようとする動機・目的での情報漏えいは、守秘義務違反になるのか?