近ツーが新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター受託業務で自治体に16億円の過大請求。コンプライアンス意識の欠如を認めないリリースに違和感。

こんにちは。
弁護士の浅見隆行です。

4月12日、近畿日本ツーリスト(近ツー)が東大阪市から受託していた新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター業務で、委託料を過大請求していました。

これを受けて近ツーが緊急調査を実施した結果、5月2日までに16の自治体に過大請求していた額が最大16億円に達することが明らかになりました。

今日は、この件のリリースを題材に、コンプライアンスに対する向き合い方を考えます。

近ツーによる過大請求の構図

近ツーの過大請求

近ツーのリリースや報道によると、過大請求の構図は次のとおりです。

  1. 近ツーは大阪府や東大阪市など762の自治体から新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター業務など2924件を受託。
  2. 近ツーはコールセンター業務を再委託。

    再委託時に、市の発注よりも少ない人数のオペレーターで再委託していたものがあった。

  3. 再委託先は実績をもとに近ツーに再委託料を請求。

    近ツーの支店長が再委託先に勤務実績を書き換えさせるなどしていたものがあった。

  4. 近ツーは16の自治体に過大請求していた。

最初に過大請求が発覚したのは4月12日。大阪府東大阪市のワクチン接種予約の電話受け付け業務で、同社の支店社員が、市の発注よりも少ない人数のオペレーターを再委託先に発注していた。支店長が再委託先に勤務実績を書き換えさせていたことも発覚している。

2023.5.2朝日新聞デジタル

パソナでも過大請求

同様の過大請求は、2月10日、パソナでも発覚しています。

こちらは近ツーと異なり、再委託先からパソナに虚偽報告があったことがきっかけで、パソナが自治体に過大請求したものです。

2022 年 11 月 1 日(火)、枚方市より、コールセンターの電話対応完了数と、予約システム上での予約完了数に差異がある旨のご指摘を頂きました。これを受け調査した結果、 コールセンター業務の再委託先であるエテル社から当社に報告されたオペレーター数に比べ、実際に稼働していたオペレーター数が不足していたことが発覚しました。 また、同様にエテル社に再委託を行っていた吹田市、西宮市のコールセンター業務についても、虚偽報告及びそれに伴う過大請求が発覚しました。

新型コロナウイルスワクチン接種受託案件における委託先事業者による過大請求について

本当にそれが原因?リリースの内容に違和感

過大請求と認めた現象

近ツーは過大請求には以下の2パターンがあるとしています。

  1. 担当者が受託数と再委託先への発注数に差があることを認識した上で自治体に請求していたもの 5億8437万5千円
  2. 事務処理における誤謬、証憑等不備により、弊社において一旦過大請求と分類したもの 約10億円

金額は2の方が大きいですが、内容は1の方が悪質です。

1は、担当者が自治体から受託したオペレーターの数(自治体から「コールセンターに何人確保して欲しい、と言われた数)よりも、少ない人数を再委託したものです。

初めから近ツーの担当者は自治体から受託した契約内容(オペレーターとして確保する人数)を守るつもりがなく、なおかつ、近ツーが自治体から支払ってもらう受託料と近ツーが再委託先に支払う再委託料に差額を発生させようとしていた、ということです。

再委託料を抑えて、元請けが委託料との差額で売上、利益とすること自体はよくあることです。これ自体には問題はありません。

しかし、委託契約の内容として求められている人数を勝手に削減して再委託したなら、それは端から委託契約を守るつもりがなかったと同じです。

2は、「一旦過大請求と分類したもの」とあります。

近ツーが故意に過大請求したものと、不注意により(過失により)過大請求したものとがあるけれど、まとめて過大請求と一括りにしたと言う意味です。

近ツーが説明する原因

近ツーは過大請求が行われた原因について、

1.新型コロナウイルス対策受託事業の契約についての知識の乏しさ

2.営業目標達成意識

受託事業における過大請求について(緊急社内点検進捗のご報告)

と説明しています。

正直、これはどちらも違うのではないでしょうか。

1つめの理由を「契約についての知識の乏しさ」「契約についての法律的知識の乏しさ」と要約しました。

リリースでは、その例として「契約数に沿った人数、個数で手配すべきところ、円滑運営に支障がなければそれらを一致させることは必ずしも問われない、といった誤った認識」を挙げています。

しかし、受託した契約の内容に手配(確保)すべきオペレーターの人数、個数が定められているのに、それを勝手に減らして再委託した。
これが契約違反であることは、法律の知識がなくてもわかるのではないでしょうか?

法律の知識が乏しいのではなく、契約を守る意識がなかった、つまり、違法である感覚が鈍っていた(鈍磨していた)、コンプライアンスの意識の欠如ということです。

これを法律的知識の乏しさとするなら、近ツーは日頃のコンプライアンス教育で従業員に何を教えていたのだろう?と疑問に思わざるを得ません。
契約を守らなくてもコンプライアンス違反にならないとでも教えていたのでしょうか?

2つめの理由については「営業目標達成意識」とあります。

しかし、営業目標を達成しようとする意識と、再委託するときに確保するオペレーターの人数を勝手に減らすこととは別ものです。

契約に書かれている条件を守らないで再委託を発注するなどという契約違反をしてでも目標を達成することは「売上・利益を確保するためなら、違法・契約違反をしてもよい」という考えそのものです。
これは、初歩的、典型的なコンプライアンス意識の欠如です。

近ツーにとって不都合な事実を正面から認めないと、会社として反省したことにはなりませんし、信用回復にも繋がりません。
その後の再発防止策として何をやってもピント外れになり無意味です。

また、再委託先からの請求書に不備があったことに気がつかなかった、計算ミス、既契約時に購入した利用物品と新規契約時の購入物品の整理ができていなかったなどについては、リリースでは事象が書かれているだけで、その原因に言及がありません。

社内での再委託を利用した場合の請求内容をチェックする体制が機能していなかった、物品管理についての体制が機能していなかったことは認めて、原因に挙げて欲しいです。

要するに、ここはガバナンスが機能していなかったということです。

その上で、ガバナンスが機能していなかったのはなぜか?そこまで書くべきだと思います。

調査委員会の提言を待つ必要はない

近ツーの親会社であるKNT-CTホールディングスは、今後について、

当社は、調査委員会による調査に全面的に協力し、調査の結果明らかになった事実関係等につきましては、速やかに開示するとともに、 その提言を真摯に検討・尊重し、再発防止策および当社の今後の内部管理体制の再構築に反映する所存であります。

当社連結子会社による「新型コロナ関連受託業務における過大請求」に関する緊急社内点検について(経過報告)

と公表しています。

近ツーのリリースにも同趣旨の内容が記載されています。

事実関係については、より徹底した第三者目線での調査をするために、調査委員会に任せるのは理解できます。

しかし、再発防止策や今後の内部管理体制、特に今後の受発注の相違のズレや請求金額のズレを社内でキチンと確認する体制を整備して運用することについては、調査委員会の提言を待たずとも今すぐにでもできることです。

しかも、原因がコンプライアンスを守る意識が欠如していることまでハッキリしています。

やることは、もう一度、コンプライアンスの教育を1からやり直すところです。

原因が既にわかっているのに調査委員会からの提言があるまではやらない。
これは取締役としての役割を放棄しているのと変わりません。

謝罪会見をしても、これでは信頼の回復にはほど遠いのではないでしょうか。

※2023/06/15追記

近ツー関西法人MICE支店の支店長を含む3人が、詐欺の被疑事実で逮捕されました。

まとめ

ちょっと厳しく書きました。

コンプライアンス意識の欠如がどう見ても明らかなのに、そこを回避するリリースにしているのは、会社の信頼回復や今後の再発防止に役立たないことを理解して欲しいです。

アサミ経営法律事務所 代表弁護士。 1975年東京生まれ。早稲田実業、早稲田大学卒業後、2000年弁護士登録。 企業危機管理、危機管理広報、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、情報セキュリティを中心に企業法務に取り組む。 著書に「危機管理広報の基本と実践」「判例法理・取締役の監視義務」「判例法理・株主総会決議取消訴訟」。 現在、月刊広報会議に「リスク広報最前線」、日経ヒューマンキャピタルオンラインに「第三者調査報告書から読み解くコンプライアンス この会社はどこで誤ったのか」、日経ビジネスに「この会社はどこで誤ったのか」を連載中。