男性労働者の育休取得率の公表義務。男性の育休取得を認めないとマタニティハラスメント(パタニティハラスメント)になることを知っていますか?

こんにちは。弁護士の浅見隆行です。 今日は5月5日、こどもの日です。こどもの日といえば育休です(無理矢理)。 4月1日から1000人以上の従業員がいる企業は、男性労働者の育休取得状況を公表することが義…

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