建設業界の職業紹介等を行うビーバーズが、架空の事業者を名乗って、虚偽の目的を告げて建設会社を騙して1万人以上の個人情報を長期間組織的に不正取得した等として、個人情報保護委員会が勧告等を決定。「事案の悪質性」を指摘。

こんにちは。弁護士の浅見隆行です。

個人情報保護委員会は2025年1月29日、建設業界の職業紹介、転職支援などを行うビーバーズが、「偽りその他不正の手段」により個人情報を取得した個人情報保護法違反を理由に行政指導としての勧告等を決定しました。

ビーバーズによる「偽りその他不正の手段」による個人情報の取得方法

個人情報保護委員会の勧告資料によると、ビーバーズによる個人情報の取得方法とその利用は次のようなものでした。

  • 2023年4月頃から、建設現場に掲示されている法定標識や公共工事の入札・落札情報検索サイトなどの公開情報から、建設会社等の従業員の個人情報を入手
  • 入手した情報をもとに、その建設会社に電話をかけ、架空の事業者名を名乗って、「貴社の××工事の現場監督である〇〇さんから弊社に電話で問い合わせをいただき、折り返しの電話が欲しいとのことだった」「貴社の工事現場の近くで別の工事をすることになったので、貴社の現場監督である〇〇さんに連絡したいことがある」など虚偽の事実を伝え、建設会社の電話応答者を誘導し、現場監督者等の携帯電話番号を取得
  • 1万人以上の個人情報(氏名、携帯電話番号)を取得
  • これらの個人情報をデータベース化し、本来の業務である職業紹介や転職支援に利用していた

このうち、架空の事業者を名乗って、建設会社の電話応答者を誘導し、現場監督者等の携帯電話番号を取得した行為が、「偽りその他不正の手段」による個人情報の取得であり、個人情報保護法20条1項に違反すると判断されたのです。

なぜ勧告まで至ったか〜個人情報保護委員会が「悪質性」を指摘

個人情報保護委員会がなぜ行政指導としての勧告まで行ったかというと、以下のとおり、ビーバーズによる個人情報の不正取得について「悪質」と判断したからです(以下、個人情報保護委員会の勧告資料からスクショ・引用)。

まず、個人情報保護委員会は「事案の悪質性」との見出しを付けて

  • 約1年9か月の長期間にわたり
  • 架空の事業者を名乗って、虚偽の利用目的を告げて建設会社を騙し
  • 1万人以上の個人情報を不正取得して、データベース化し、自らの事業に利用し、利益を得ていたこと

の要素を指摘しました。

その上で、勧告した理由として、個人情報保護委員会の勧告資料では、

  • 不正取得は、事業責任者の指示のもと組織的に行われた
  • 個人情報保護委員会が2024年2月に聴取した際に「不正取得を行っていない」と虚偽を述べ、不正取得を継続し、かつ、2024年12月に報告を聴取した際にも当初、過少報告をした(その後修正報告した)
  • 現在も不正取得している可能性がある
  • 不正取得した個人情報を消去せずに保管・利用している可能性がある

などの事情を挙げています(以下、個人情報保護委員会の勧告資料からスクショ・引用)。

そもそも個人情報保護委員会による徴収に対して虚偽の報告をすれば50万円以下の罰金の対象です(個人情報保護法182条1号、146条1項)。

※追記

ビーバーズは勧告を受けて2025年2月3日、代表取締役名義で、上記事情にて指摘したとおり既に修正報告済みであることに加え、個人情報保護委員会への報告に適切に対応する、適切なガバナンス体制の構築を行う、との声明を発表しましました。

情報の保存管理体制、法令遵守体制に対する株主からのガバナンス

ビーバーズが行った長期間にわたる組織的な個人情報の不正取得や、個人情報保護委員会による聴取への虚偽申告、当初の過小報告、その後の取得・保管・利用の可能性は、上記のとおり、個人情報保護委員会が勧告の中で「悪質」と指摘するほどでした。

ビーバーズにおいて、当時は、取締役(会)の個人情報に関する情報の保存管理体制、法令遵守体制は構築されていなかった、少なくとも機能していなかった、と言えそうです。

ビーバーズの株主が誰であるかは不明ですが、2024年8月には北國フィナンシャルホールディングスグループのファンドがビーバーズの株式の一部を取得したようです。

現在も同ファンドが株式を保有し続けているかはわかりませんが、もし保有し続けているのだとしたら、今後、このような株主によるビーバーズの取締役(会)へのガバナンスが機能することで、今後の企業価値の維持・向上には役立つはずです。

そうすることで、代表取締役が声明まで出したガバナンス体制の構築が実現するでしょう。

最近では、フジメディアHDの株主であるダルトン・インベストメンツが複数回にわたって経営改善等を求める形でガバナンスを機能させようとしています。

そうした海外の各ファンドの動きと対比することによっても、株主によるガバナンスが機能しているかどうかを評価・判断することができます。

アサミ経営法律事務所 代表弁護士。 1975年東京生まれ。早稲田実業、早稲田大学卒業後、2000年弁護士登録。 企業危機管理、危機管理広報、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、情報セキュリティを中心に企業法務に取り組む。 著書に「危機管理広報の基本と実践」「判例法理・取締役の監視義務」「判例法理・株主総会決議取消訴訟」。 現在、月刊広報会議に「リスク広報最前線」、日経ヒューマンキャピタル・オンラインに「この会社はどこで誤ったのか」を連載中。
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