こんにちは。弁護士の浅見隆行です。
2026年2月27日、日経ヒューマンキャピタル・オンラインにて連載中の「新・この会社はどこで誤ったのか」が更新されました。
今回は、プルデンシャル生命保険を題材に「「個人の逸脱行為」に会社はどこまで責任を負うべきか」として、使用者責任について解説しています。
今回問題になっているケースについて、保険募集人による不適切な金銭受領ついて保険業法が定める使用者責任が適用される余地があることを解説しました。
こんにちは。弁護士の浅見隆行です。
2026年2月27日、日経ヒューマンキャピタル・オンラインにて連載中の「新・この会社はどこで誤ったのか」が更新されました。
今回は、プルデンシャル生命保険を題材に「「個人の逸脱行為」に会社はどこまで責任を負うべきか」として、使用者責任について解説しています。
今回問題になっているケースについて、保険募集人による不適切な金銭受領ついて保険業法が定める使用者責任が適用される余地があることを解説しました。