公正取引委員会が下請法運用基準を改正。労務費、原材料価格、エネルギーコスト等を下請代金に反映しないことと親事業者の禁止行為である「買いたたき」の関係を明記。
公正取引委員会が下請法運用基準を改正。労務費、原材料価格、エネルギーコスト等を下請代金に反映しないことと親事業者の禁止行為である「買いたたき」の関係を明記。「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額」とは、当該給付に係る主なコスト(労務費、原材料価格、エネルギーコスト等)の著しい上昇を、例えば、最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの経済の実態が反映されていると考えられる公表資料から把握することができる場合において、据え置かれた下請代金の額。